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こんにゃくゼリー 窒息死 裁判 判決 [◆ ニュース]



こんにゃくゼリー 窒息死 裁判 判決

ミニカップ入りのこんにゃくゼリーで窒息死した兵庫県内の男児(当時1歳)の両親が製造元の「マンナンライフ」(群馬県)などに約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。八木良一裁判長は、製造物責任法(PL法)に基づく欠陥はないとした1審・神戸地裁姫路支部の判決を支持し、原告側控訴を棄却した。

 男児は08年7月、マンナンライフの凍ったこんにゃくゼリーを食べて喉に詰まらせて窒息し、約2カ月後に死亡した。両親は、マ社のこんにゃくゼリーが通常のゼリーよりも硬く口のなかでつぶれにくく、喉に詰まりやすいなどの欠陥があると主張。事故が起こらないような製品改良や製造中止をしなかったとして、PL法などに基づく責任があると主張していた。

 10年11月の1審判決は「(こんにゃくゼリーを巡る)事故の報道などから、通常のゼリーとは食感などが異なることを認識できた」と指摘。乳幼児にこんにゃくゼリーを与える際は保護者らが適当な大きさに切り分けるべきで、マ社の商品の警告表示も十分だったなどとして、原告の請求を退けた。

 これに対し、原告側は控訴審で「高齢者や乳幼児にも食べられているゼリーで死亡に至る事故が発生することは、消費者にとっては想定外。あえてゼリーにこんにゃく粉を混入させ、危険な食品を製造した責任がある」などと反論していた。

 こんにゃくゼリーを巡っては95年以降、国民生活センターなどが注意喚起を繰り返しており、販売会社も包装に警告を表示するなどしたが、これまでに22件の死亡事故が確認された。



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